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    エンディングノート

    公正証書遺言作成の必要性・重要性

    家族
    1. 遺言とは
      遺言者が、所有する不動産や預貯金を誰に相続させるのかを意思表示するものです。
      特に不動産は、一般的に分割ができず、誰に引き継いで貰うか?を決めておきます。
      (例:A土地は長男に、B土地は二男に相続させる)
    2. 遺言書の種類
      大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。
      「自筆遺言証書」とは、全ての遺言書を、遺言者の自筆で書くことです。尚、令和2年7月から、法務局で自筆証書遺言を預かる『遺言書保管制度』が始まりました。これを利用すると、全部を自筆で書くことなく、財産目録等はパソコンでの作成も可能となり、裁判所での検認も不要となりました。しかし、法務局では、遺言の内容に関する質問や相談に応じることは出来ず、遺言内容に不備がある場合は「無効」になる可能性もあります。
      「公正証書遺言証書」とは、公証役場で作成されるものです。公証役場は、公証人が公証業務(会社等の定款認証、遺言書作成等)を行う公的機関(法務省管轄)です。
      公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書であり、公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤め選ばれた法律の専門家です。「公正証書」は、証明力・執行力・安全性・信頼性に優れています。
    3. 遺言の必要性が高いケース
      ほとんどの場合において、残される家族が困らないように、遺言者の財産を承継させる準備をしておく必要があると思われます。その中でも、以下の場合は遺言を残しておく必要があります。
      ①夫婦間に子どもがいない場合(夫死亡の場合)
      ➡遺言が無く法定相続となると、妻が3/4、夫の兄弟1/4の割合になり、妻に全部相続させたい場合は必ず遺言が必要となります。
      ②再婚をし、先妻の子と後妻がある場合
      ➡先妻の子と後妻との間は、感情的に対立することが多く争いになる可能性が高いため、きちんと遺言しておくと争いを避けることができます。
      ③内縁の妻の場合
      ➡長年夫婦として連れ添っても、婚姻届けを出していない場合は内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権が無く、妻に財産を残す場合は必ず遺言しておけなければなりません。
      ④家業を承継させたい場合
      ➡個人事業者や農業等を営んでいる場合は、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと事業の継続が困難となるもので、家業等を特定の者(例えば長男)に承継させたいときは遺言が必要です。
      ⑤相続人がいない場合
      ➡生涯未婚であり、親が死亡し、兄弟もいない場合は、相続人がいないことになり、特別な事情がないかぎり、国庫に帰属します。
      ・特別世話になった人にお礼に財産を譲りたいとき
      ・お寺や教会、社会福祉団体等へ寄付したいとき
    4. 遺言書作成の重要性
      法律事務所勤務時代に、遺言書さえあれば、相続人間の遺産分割争いはなかったと思われる事案が沢山ありました。
      また、公正証書遺言書作成の証人として立ち会った経験から、遺言書は決して特別な方の為だけではなく、誰もが終活の一環として作成することが重要であると分かりました。
      相続が開始した時に執行力のある公正証書での遺言書作成がベストなのです。

    公正証書遺言作成の流れ

    (不動産所有者の場合)

    ①令和○(最新)年度 ○○市固定資産税課税明細書を準備する。
    所有不動産を確認する。(法務局にて全部事項証明書等必要書類を取得。)
    ②預貯金口座の特定をし、おおよその残高を把握。
    (例)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ 現在残高○○○○円
    ③戸籍謄本または改製原戸籍等準備し、遺言者・受遺者を特定する。
    ご依頼者の戸籍謄本を取得し、推定相続人の戸籍を各市町村から取り寄せる。
    ④財産を特定したら、遺言書(案)を検討する。
    遺留分等のことも含め、依頼者のご意向に寄り添った遺言(案)を検討する。
    ⑤行政書士が、遺言書(案)を基に公証人と打合せる。
    遺言内容に問題がないか、今一度公証人と擦り合わせる。問題がなければ、打合せどおりの公正証書遺言書を作成。
    ⑥公証役場へ予約・遺言者と同行(行政書士と事務員の証人2名の立会必要。)
    遺言当日、公証人が遺言書を読み上げ、遺言者が署名・押印。(実印・印鑑証明書添付)

    ※ご相談、ご依頼時には、①の固定資産税課税明細書をご持参下さい。

    相続手続きの流れ

    (主に不動産所有名義の変更)

    ①令和○(最新)年度 ○○市固定資産税課税明細書を準備する。
    被相続人(亡くなった人)の所有する不動産を確認する。法務局にて全部事項証明書等必要書類を取得。
    ②被相続人の相続人調査を行い、相続人を特定する。
    出生から死亡までの戸籍謄本等取得し、相続人を特定、住所等調査し、法定相続情報を作成する。
    ③遺産分割協議書を作成。
    特定の不動産をだれが相続するか決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印。(実印・印鑑証明書添付)
    ④相続登記申請(司法書士へ依頼)
    ①~③の資料を基に、相続登記申請。(提携司法書士事務所を紹介します)
    ⑤預貯金等(預貯金等の特定)
    (例)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ 現在残高○○○○円
    預貯金等の払い戻し請求等一切の手続きを代行します。

    ※ご相談、ご依頼時には、①の固定資産税課税明細書をご持参下さい。

    遺言・相続業務の報酬について

    業務の内訳報酬額
    公正証書遺言書作成サポート55,000円~
    公正証書遺言の立会(2名)10,000円
    遺言執行手続費(登記費用含む)別途お見積り
    相続人調査(戸籍謄本等取得)1,000円/1通
    相続関係説明図または法定相続情報作成30,000円~
    相続分なきことの証明書20,000円
    遺産分割協議書作成50,000円~

    ◆公証人の手数料、戸籍謄本、住民票、登記全部事項証明書、字図等図面の取得費用、郵送費等の実費は別途必要になります。
    ◆尚、公証人への手数料は、相続財産額・遺言内容により異なります。
    ◆ご自宅への出張、病床立会いについてはご相談下さい。

    事務所概要

    事務所名行政書士飛永真由美事務所
    代表者行政書士 飛永真由美
    所在地〒866-0844
    熊本県八代市旭中央通16番地12
    電話 & FAX0965-34-5101
    メールアドレスofficetobinaga@gmail.com
    営業時間9:00~18:00(定休日:土曜・日曜・祝日)

    新着情報

    • 八代地域の介護施設各位
      拝啓 貴事業所様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  昨今では、新型コロナウィルスがまん延し、介護施設事業所様におかれましても、感染予防対策にお忙しい時期かと存じます。  ところで、一般的な介護施設では、介護に関する専門家である介護福祉士またはケアマネジャーは在籍されていても、法的な問題解決のための専門家の在籍は無く、入居者様向けの法的サービスは皆無であると伺っております。  そのような中、法的な相談窓口の一環として、当事務所が新規に取り組み始めました事業のご案内をさせて頂きます。